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2008年の通関担当者試験の指導:服装分類には厳格な要求があります。2008年の通関担当者試験の指導:服装分類には厳格な要求があります。

2008/9/24 14:33:00 35

服装


 

国はアメリカ、EU、香港に輸出された織物の一部を輸出自動許可管理しています。

「輸出自動許可証」は織物HSコードに対する要求が厳しく、少しのズレも認められないため、繊維製品の分類問題について寧波税関に問い合わせが相次いでいます。

その中の一つの普遍的な問題は50%の綿の50%の化繊の服装についてどう分類するべきかという問題です。

 

「商品分類総規則」の規定により、二つ以上の材料を混紡した服装はその中の主要な材料によって相応の税金番号を入れるべきです。

したがって、綿と化繊を混紡した服装を分類して、まずその中の綿と化繊がそれぞれ総材料の割合を占めています。例えば綿の比率が50%を超えたら、綿の服装によって分類して申告します。

服の材料が50%の綿と50%の化繊なら、「商品分類総規則」の規定に従い、後分類の原則を適用する。

化繊服装の税金番号は綿の服装の後にあるので、この場合、化学繊維服装によって分類して申告し、相応の税金番号の「輸出自動許可証」を申請します。

いくつかの織物輸出企業は50%の綿50%の化繊の服装の分類問題をよく知らないで、綿の服装の分類によって《輸出自動許可証》を申請しました。その結果、税関に申告する時にこの許可証が要求に合わないため、貨物は直ちに出荷できなくなりました。

最近、寧波のある会社が寧波税関に輸出の価値2万元以上の50%の綿50%の化繊のプルオーバーを申告しましたが、上記の原因でスムーズに通関できませんでした。

このため、寧波税関は繊維製品の輸出企業に注意を呼びかけています。アメリカ、EU、香港に輸出された一部の織物に対して、その材料が50%の綿50%の化繊であれば、化学繊維服装によって分類して申告し、相応の税金番号の「輸出自動許可証」を申請します。


 


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